法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項・令和2年度
- 2020年04月08日
- カテゴリー:お知らせ
法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項
令和2年度税制改正では、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーショ
ンの促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置が講じられました。さらに、経
済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現
するとともに、NISA制度の見直し等が行われました。
法人会では、昨年9月に「令和2年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その
後、政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の
改正では、中小法人向け税制措置の適用期限延長など法人会の提言事項の一部が盛り
込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。
《法人課税》
1.少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置
【法人会提言】
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限
(合計300万円)を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ちに困難な場合
は、令和2年3月末日までとなっている特例措置の適用期限を延長する。
【改正の概要】
・適用対象から、連結納税制度適用事業者及び従業員500人超の法人が除外された
うえで、適用期限が2年延長されます。
2.交際費課税の適用期限延長
【法人会提言】
・交際費課税の特例措置については、適用期限が令和2年3月末日までとなっている
ことから、その延長を求める。
【改正の概要】
・中小法人の交際費課税の特例措置(定額控除限度額800万円まで損金算入可)の
適用期限が2年延長されます。
・交際費等のうち接待飲食費の50%までを損金算入できる特例措置については、
対象法人から資本金の額等が100億円を超える法人が除外されたうえで、適用期
限が2年延長されます(中小法人の交際費課税の特例措置との選択適用)。
《消費課税》
1.消費税の確定申告書の提出期限
【法人会提言】
・消費税の確定申告書の提出期限は、前述の法人税の確定申告書の提出期限に合わ
せ、課税期間終了後3か月以内(現行2か月以内)とすること。
なお、上記改正が行われるまでの間においても、法人税の申告期限の延長特例を
受けている法人については、消費税についても申告期限の延長を認めること。
【改正の概要】
・法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受ける法人について、消費税の申告
期限を1月延長する特例が創設されます。
《その他》
1.地方のあり方
【法人会提言】
・地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促進、地元の特性に根
差した技術の活用、地元大学との連携などによる技術集積づくりや人材育成等、実
効性のある改革を大胆に行う必要がある。
【改正の概要】
・地方拠点強化税制の適用期限が2年延長されます。また、雇用促進に係る税制措置
について、移転型事業の上乗せ措置における雇用者1人当たりの税額控除額が拡充
されます。
2.電子申告
【法人会提言】
・国税電子申告(e-Tax)の利用件数は年々拡大してきているが、さらなる促進
を図る観点から、制度の一層の利便性向上と、地方税の電子申告(eLTAX)と
のシステム連携を図る必要がある。
【改正の概要】
・振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出について、e-Taxにより
申請等を行うことが可能となります。